③ 遺言

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イラスト:遺言状を見る女性

 A 

大切な人が争う事態を避ける為にお勧めしております。
遺言を残す必要が特に高い事例と致しましては

  1. 法定相続のままだと、かえって相続人間に不公平が生じてしまう
  2. 内縁の奥さんや亡くなった子供の嫁など、相続権のない人に財産を残したい
  3. 個人で事業を経営している
  4. 夫婦の間に子供がいない
  5. 相続人が全くいない
  6. 先妻の子と後妻がいる          などがあります。

(回答者:赤羽法律事務所、金沢 裕幸 弁護士


Q2.  遺言書がない場合、誰が相続人になるのでしょうか?

イラスト:相続人のイメージ

 A 

法律による定めの法定相続があります。
配偶者は常に相続人になります。
それ以外の親族は、次の順番で相続人になります。
 ①子供 → ②親 → ③兄弟姉妹


※子供がいるときは、親や兄弟姉妹は相続人になりません。
 親がいるときは、兄弟姉妹は相続人になりません。

(回答者:赤羽法律事務所 金沢 裕幸 弁護士


Q3.  相続の割合を教えてください。

イラスト:家族

 A 

家族関係によって割合が異なります。


 例と致しましては

 配偶者(2分の1)と子供(2分の1)

 配偶者(3分の2)と親(3分の1)

 配偶者(4分の3)と兄弟姉妹(4分の1)

 となります。

(回答者:赤羽法律事務所 金沢 裕幸 弁護士


Q4.  遺言書で、できることを教えてください。

イラスト:遺言状

 A 

  1. 相続分の指定
    法定相続の割合を変更することができます。
  2. 遺産分割方法の指定
    相続財産のうち、どれを誰に相続させるかを決めておくことができます。
    不動産の分け方などを事前に決めておけば、亡くなった後に遺産分割をする必要がなくなります。
  3. 遺贈
    相続人でない人にも、財産を分けることができます。
  4. 祭祀承継者の指定
    お墓の管理などする人を、決めておくことができます。
  5. 遺言執行者の指定
    遺言に沿った相続を実行する為に、執行者を決めておくことができます。
    遺言執行者がいれば、その執行者の権限で預金を引き出したり、遺産の管理を行ったり、遺産の分配を行うことができるので、遺言書の内容が迅速・確実に実現できます。

(回答者:赤羽法律事務所 金沢 裕幸 弁護士


Q5.  遺言書で、できないことを教えてください。

イラスト:カード

 A 

借金を受け継ぐ人を遺言で決めることはできません。貸した側の権利を守るため、認められません。

(回答者:赤羽法律事務所金沢 裕幸 弁護士


Q6.  遺留分について教えてください。

イラスト:遺留分のイメージ

 A 

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限、確保できる相続財産の割合のことです。
 

   1.遺留分の割合
   →相続財産の1/2、法定相続人が親だけの場合は1/3


 2.遺留分侵害額請求(時効に注意を!)
   →遺留分を侵害する内容の遺言も、一応は有効です。ただ、1年以内に、
    遺留分を有する人が遺留分の権利を行使するという意思を表明したとき、
    はじめて遺留分が考慮されることになります。


(回答者:赤羽法律事務所 金沢 裕幸 弁護士