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必ずトラブルになるとは言えませんが、金額の多寡にかかわらずトラブルになる場合があります。公表されている司法統計から、令和元年度に調停が成立した遺産分割事件は、全体のうち、5,000万円以下の財産で42%、1,000万円いかの財産で33%となっています。(1,000万円から5,000万円で合計すると全体の75%ほどを占めます)
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
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必ずトラブルになるとは言えませんが、普段コミュニケーションをとったことのない人と遺産分割協議をする必要が出てきます。お困りの方・トラブルが予想される方は早めに専門家にご相談ください。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
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口約束はトラブルの元となります。口約束から相続発生時までに相当の時間がかかることにより状況が変化している事、他の相続人が認知していない事が多いためです。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
A
相続税の申告期限(10か月以内)に遺産分割が確定しないと、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の減額などの有利規定が利用できず、相続税が増える場合があります。
ただし、その後3年以内に遺産分割が確定した場合には、上記の規定を適用し、先の納税が多かった場合には、還付を受けることができます。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
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民法改正により、相続開始前10年間に行われたものだけを遺留分算定の基礎となる財産に加えることが定められました。ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った場合には、10年以内に関わらず、遺留分算定の基礎となる財産に加えます。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
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相続財産の評価は、土地については路線価評価、建物は固定資産税評価額で評価されることとなり、不動産購入額より相続税の評価の方が低いことが大半ですので、相続税の節税となるのですが、相続開始の時期に近い・被相続人の意思決定などの状況により、購入額で評価されてしまう場合があります。この場合、相続税の節税にはなりません。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
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借入金では相続税は増減しません。借入をしただけだと、同額の現金預金が増加しますし、不動産を購入しても、借入金と同額の財産が増えるためです。(ただし、不動産は購入額ではなく、路線価評価等になりますので、評価額が下がり相続税が減少しますが、Q6により効果が無い場合もあります。)
よって、早期返済する・しないも相続税の額に影響しません。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
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引きとり手がいない場合や、何の準備もない場合には、保健所や動物愛護団体に引き取られる可能性や、最悪の場合、殺処分のリスクもあります。
これを防ぐためには生前の対策が必要となります。対策としては、遺言書の活用やペット信託、ペット後見制度などがあります。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
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原則として相続人には返済義務が生じます。なぜなら、借金も相続財産の一部であるからです。ただし、相続の仕方には、「限定承認」という方法もあります。この「限定承認」とは、相続人が「プラスの財産の範囲内でのみ借金などの債務を引き継ぐ」相続方法です。つまり、相続財産を超える借金を背負わずに済むことになります。この限定承認を選択するには、相続人全員の同意が必要かつ、相続開始を知ってから3か月以内家庭裁判所に申立てが必要となります。ちなみに、相続放棄をした場合には、すべての財産を相続しない代わりに、借金の返済義務もありません(こちらも3か月以内に家庭裁判所に申し立てが必要です)。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)
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利害関係人や検察官の申し立てにより、家庭裁判所が、相続財産清算人を選任し、相続人や債権者の捜索を行ったうえで、さらに、特別縁故者もいない場合には、相続財産は国庫に帰属することになります。この特別縁故者とは、故人と生計を共にしていた人(内縁の配偶者など)、長年介護や看護をしていた人や特別な事情で故人と深い関係にあった人などが該当します。しかし、現実においては、利害関係人などがいなかったりすると、家庭裁判所へ申し立てが行われず、誰も動かずに放置されたり、高齢化・単身世帯の増加により、相続財産の存在に誰も気づかないケースもあります。
(回答者:税理士法人西川会計 小林 仁さん)