RanRan

#04 結婚すると何が変わるの?(全4回)

第4回「税金の話

結婚をすることで、税金面で変わることはあるのでしょうか。税理士法人西川会計の税理士 竹内真利子先生にインタビューしました。

竹内真利子先生

竹内真利子先生

RanRan


結婚して収入が家族での収入になるときに、税金、所得税はどうなるのでしょうか ―――

結婚して収入が家族での収入になるときに、税金、所得税はどうなるのでしょうか ―――

●竹内先生
所得税は個人の収入に対してかかってくる税金です。
例えば、お父さんお母さん、子ども2人の4人家族がいたとします。子供が子役で、たくさん稼いだ場合、所得税はその子供にかかります。
家族世帯でかかるのではなく、その個人個人でかかるのが所得税です。


RanRan


籍が一緒になったことで、控除される税金はありますか ―――

●竹内先生
例えば夫が大黒柱で働いていて、妻が専業主婦、子どもが2人います。
そういうときに、専業主婦だからその方には収入がないわけで、夫の収入で扶養をしているという形になります。
そうすると夫の所得税の所得控除兼配偶者控除というものが受けられます。
例えば、パートで少し収入がある、お給料で言うと103万を超えるお給料をもらっている方の場合、配偶者控除という名目ではなく、配偶者特別控除という形で名目が変わります。
収入が多くなるごとに段階的に控除の権利も少なくなり、そういった形で配偶者特別控除
受けられます。


RanRan


その控除の申請はどのようにするのですか ―――

その控除の申請はどのようにするのですか ―――

●竹内先生
サラリーマンであれば、年末調整というものを年に一回勤めている会社の方で行ってもらいます。その時に、「扶養控除等異動申告書」という書類に、奥様を扶養しているという記載をして。会社に提出することで、年末調整で配偶者特別控除を受けられます。


RanRan


今のケースでは、片方が働いていて、片方は働いていない場合で控除を受けられるという話になりますが、どちらも働いている場合はそういったものはないのですか ―――

●竹内先生
ないですね。


RanRan


では、共働きで税金が上がることはありますか ―――

●竹内先生
共働きだからという理由で本人の税金が上がることはないです。
例えば、勤めている二人がお付き合いして、結婚して、同じように二人とも勤めている場合は、特にお互いの所得で控除を受けるということはありませんので、所得では変わりません。


RanRan


住民税は、同居する場合と別居する場合で違いますか ―――

竹内 真利子 先生

●竹内先生
住民税も所得税と同じで、その方の所得によるものなので、結婚してもほぼ変わらないと思います。

RanRan


税金は基本的に家族という括りではなく、個人個人で支払うものということですね ―――

●竹内先生
そうですね。扶養になると控除が生まれるものです。


RanRan


共働きで、扶養に入った場合と入らなかった場合の違いについて、教えてださい ―――

共働きで、扶養に入った場合と入らなかった場合の違いについて、教えてださい ―――

●竹内先生
税金は、年収が103万を越えるかどうかで変わってきます。例えば、奥様の方が103万を越えたら配偶者控除を受けられなくなります。103万を越えると配偶者特別控除という名目が変わるのですが、その控除が受けられます。
ただし住民税で言うと、100万を越えると奥様の住民税がかかるので、住民税を負担したくないし扶養を抜けたくないという場合は、100万を越えないように働く、「100万の壁」があります。


RanRan


離婚の場合は、税金面で手続きすることはありますか ―――

●竹内先生
それまでに扶養している方がいたら、年末調整の時に会社に扶養から外すという申告をする必要があります。サラリーマン以外の人は確定申告がありますので、確定申告の時に配偶者控除を取り消す申告をすると、配偶者控除を受けられなくなります。


RanRan


税金は個人にかかってくるということでしたが、税金が払えない状況になった時に、結婚していると、払える方が代わりに払ってあげることは可能ですか ―――

税金は個人にかかってくるということでしたが、税金が払えない状況になった時に、結婚していると、払える方が代わりに払ってあげることは可能ですか ―――

●竹内先生
社会保険だと扶養とかがあるので、国民年金の場合で収入がなくても、収入がある方が立て替える、払ってあげるということがあります。
そうすると、所得税などを他の人の分も払ってあげたというのも社会保険の控除になります。
代わりに払ってあげて、払った人が控除を受けるという形になり、税金も収入が無ければかかってこないので。収入がある人が払うということになります。
勤めていると、自動的にお給料から徴収されるので、あまり払えなくなるということはありませんが、事業をやっていたりして、運転資金の中から税金を払わなければならないということになってくると、なかなか払えないケースもあると思います。
もしかしたら、金融機関から借りてとか、誰かから借りて払う人もいるかもしれないですね。でもそれは本人が払うものであって、借りて支払うので、返さなければならないものになってしまいます。


小学校で税金教室をやっています。
皆さんの知識を広げるところまで行っていないのが現実なのかなと思います。
例えば年末調整を100%完璧に書ける人なんていないので。会社がちゃんと教えてあげるというのも一つの手だと思います。


RanRan


自分で調べると言葉が難しくてよくわからないので、教室など学びの場を設けていただけるといいですね ―――

●竹内先生
そうですね。税務署からあなたのお子さんは100万越えています、扶養控除の範囲を越えていましたよという通知が来たりしますので。あまり知らないで意識していないと、親の扶養から除かれてしまうというケースもあります。
一般的には、月20万稼ぐと扶養に入らないほうがお得と言われていますが、厳密には難しいですね。


RanRan

税金は世帯ではなく個人個人にかかってくるものですが、年収によって扶養に入るか入らないかが決まり、その額によって税金の控除を受けられるかどうかが変わってきます。
お得に生活するために、自分で把握しておくことが大切ということですね。


皆さんの困りごとをお寄せください。一緒に快適な人生を手にしていきましょう。


皆さんの困りごとをお寄せください。

一緒に快適な人生を手にしていきましょう。

 協力 
税理士法人 西川会計
税理士 竹内 真利子 先生