取材日記 Diary04【番外編】

RanRan

#04 結婚すると何が変わるの?

【番外編婚姻届の提出方法について、北区役所北区区民部戸籍住民課に教えていただきました。

婚姻届

― 届出の際に必要なものは何がありますか 

北区役所北区区民部戸籍住民課
記載事項が記入された婚姻届の用紙が必要です。婚姻届を持参される方は、可能であれば本人確認書類をご持参ください。


― どこに出せばいいのですか 

北区役所北区区民部戸籍住民課
届出先は夫または妻の、婚姻前の本籍地または所在地の区市役所・町村役場となります。


いつでも受理してもらえるのですか

― いつでも受理してもらえるのですか 

北区役所北区区民部戸籍住民課
戸籍の届出は、24時間いつでも受け付けています。
(北区では)平日の月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時は戸籍係(第二庁舎2階)、それ以外は巡視室(第一庁舎地階)で受け付けていますが、それぞれ受理をお約束するものではありません。


― 証人の規定はありますか 

北区役所北区区民部戸籍住民課
届書右側の証人欄に、証人(成年2名)の署名が必要です。


― 婚姻届を出すと新戸籍が自動的に出来るのでしょうか 

北区役所北区区民部戸籍住民課
すでに筆頭者になっている方の氏を名乗る場合は、配偶者が日本人の場合その戸籍に記載されます。それ以外で日本人同士の場合は夫または妻の氏を指定し、表示可能な本籍のうち任意の本籍を指定できます。
なお、戸籍の記載は本籍地で行います。本籍地と届出先が北区の場合は、概ね1週間程度です。本籍地が北区で届出先が他市区町村の場合は、届書が届出市区町村から送付されてきますので、北区に到着後、1週間から10日程度です。
※本籍が指定できない町丁目地番があります。
※添付書類が必要な届出において、添付がないなど届出に不備があった場合は、受理決定ができず戸籍を記載するまでさらに日数がかかります。また、戸籍に届出日以外の「記録日」を記載することがあります。
※届出が集中する日の後は戸籍の記載までさらに日数がかかりますので、ご了承ください


― 外国籍の場合提出するものが変わりますか ―

― 外国籍の場合提出するものが変わりますか 

北区役所北区区民部戸籍住民課
外国籍の方は以下の書面が必要です。
(1)婚姻要件具備証明書日本にある各国大使館で発行しています。発行後6か月以内の原本を提出してください。日本語で作成されていない場合は、日本語の訳文を添付してください(訳者の氏名を明記してください。)。
(2)旅券(パスポート)有効期限内の原本を提示してください。日本語の訳文を添付してください(訳者の氏名を明記してください。)。
外国籍の方は、国によって婚姻要件具備証明書が発行されない場合があります。
また、書類が上記以外にも必要な場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。



― 婚姻届を提出すると住民票は自動的に変更されるのでしょうか 

北区役所北区区民部戸籍住民課
婚姻により変更があった本籍、筆頭者、氏、世帯主との続柄は自動的に住民票に反映されます。ただし、婚姻届出してすぐに住民票に変更内容が反映されるのではなく、婚姻届を受理した市区町村から住民登録地に文書が送付され、住民登録地において変更の処理が行われてからとなります。
すぐに変更内容が反映された住民票を希望する場合は、婚姻届出をした市区町村にて受理証明書を取得していただき、住民登録地にご提示いただくことで変更が可能となります。なお、婚姻届出と同時期に住所変更(転出や転入)をする場合は、お近くの市区町村の住民登録窓口に事前にお問い合わせください


― 外国籍の場合提出するものが変わりますか ―

― 住民票の世帯主はどうなりますか 

北区役所北区区民部戸籍住民課
婚姻届提出時に当人同士が住民票上同世帯であれば、その時に世帯主であった方が世帯主となり、もう一人の方が妻(もしくは夫)となります。戸籍法と住民基本台帳法それぞれの届となりますので、婚姻届出時に世帯主を変更することはできません。
なお、当人同士が同住所に住んでいても住民票上別世帯(一枚の住民票に載らない関係)であり、婚姻届出後に住民票上の世帯を合併したい場合は、住民登録窓口において「世帯合併」の手続きが必要となります。


― 同居しない場合、住民票はどうなるのでしょうか 

北区役所北区区民部戸籍住民課
同居していない場合、変更されたそれぞれの住民登録の本籍、筆頭者、氏が自動的に住民票に反映されます。なお、婚姻届出時に同居しておらず、それぞれが住民票上の世帯主であった場合は、婚姻届出後もそれぞれが世帯主のまま変更はありません。


婚姻届
RanRan

入籍というのは、結婚する二人が新しい戸籍を作ることだとわかりました。
戸籍はその人その人の履歴を辿ることができるものなのですね。
第2回は、夫婦別姓や離婚、籍を入れないことのデメリットについてインタビューします。


第2回「戸籍は立場を守ってくれるに続く


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 協力
司法書士法人 赤羽法務事務所
春日 順子 先生